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危険物取扱者
危険物とは「消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう」と定義され、危険物はその性状によって第1類から第6類に分類されています。
危険物の貯蔵及び取扱については、消防法で帰省されており、一定の資格を必要としている。その資格を証するものが「危険物取扱者免状」で甲種、乙種、丙種の3種類があり、免状の交付を受けている者を「危険物取扱者」といいます。
危険物は、危険物取扱者自ら行なうか、または甲種危険物取扱者もしくは乙種危険物取扱者が立ち会わなければ取り扱う事はできません。危険物取扱者の資格を得るには、都道府県知事が行なう危険物取扱者試験に合格し、危険物取扱者免状の交付を受けることが必要です。危険物取扱者免状はその免状を取得した都道府県だけではなく日本全国で有効です。
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