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危険物一覧表(消防法別表)
消防法では危険物とは、消防法別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいうと定義されています。
第1類危険物 【酸化性固体】
不燃性物質であるが、酸素を大量に含んだ固体で、酸素の供給源とになり他の可燃物の燃焼や爆発を促進する。
第2類危険物 【可燃性固体】
低温で引火しやすく燃えやすい性質の固体。粉状で取り扱う場合、火源により粉塵爆発を起こす事がある。
第3類危険物 【自然発火性物質及び禁水性物質】
自然発火性物質は空気中の酸素と反応し、空気中において自然発火する。禁水性物質は水に触れると反応して発火したり可燃性のガスを発生するもの等がある。
第4類危険物 【引火性液体】
引火性の蒸気を出し、引火後は激しく燃焼する。一般に水より軽く蒸気は空気より重いので火災の危険性が大きい。
第5類危険物 【自己反応性物質】
物質自身が酸素を保有しているので、酸素の供給を受けなくても燃焼する。加熱、摩擦、衝撃等によって爆発したり、爆発的に燃焼するものがある。
第6類危険物 【酸化性液体】
不燃性物質であるが酸化力が強く、他の可燃物の燃焼を促進する。有害なガスを出すものもある。