
【生涯学習のユーキャン】危険物取扱者合格指導講座
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危険物製造所
製造所は危険物を製造し、指定数量以上の危険物を取り扱う施設で、建物、タンク、その他の付属設備をいいます。製造所の位置、構造、設備の基準は危政令9条に規定されています。
製造所の位置
保安距離 |
保安対象物
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3m以上
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特別高圧架空電線7,000V−35,000V
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5m以上
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特別高圧架空電線35,000V以上
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10m以上
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一般住居
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20m以上
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高圧ガス施設
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30m以上
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学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
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50m以上
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重要文化財の建築物
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■保有空地の幅は以下の通りです。
危険物貯蔵数量 (指定数量の倍数) |
空地の幅
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10以下
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3m以上
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10を超える
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5m以上
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製造所の構造
■建物は地階を有しないものであること
■壁、柱、床、はり、階段は不燃材で造ること
■窓、出入り口には防火設備を設けること
■窓、出入り口にガラスを用いる場合は網入りガラスを使用すること
製造所の設備
■照明、換気、排出の設備を設けること
■温度の変化が起こる設備には温度測定器を設けること
■圧力変化が起こる設備には圧力計、安全装置を設けること
■電気設備は電気工作物に係る法令に基づいて設置すること
■可燃性が滞留する場所に設置する機器が防爆構造にすること
■静電気が発生する設備には接地などの静電気を除去する装置を設けること
■指定数量10倍以上の危険物を貯蔵、取り扱う製造所は避雷設備を設けること
■危険物を取り扱う配管は鋼製等を用い、最大常用圧力の1.5倍の耐圧製を持つこと
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