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屋内貯蔵所
屋内貯蔵所とは、屋内で指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設を言います。屋内貯蔵所の位置、構造、設備の基準は危政令10条に規定されています。
屋内貯蔵所の位置
■保安距離については製造所の基準に従います。
■保有空地の幅は以下の通りです。
危険物貯蔵数量
(指定数量の倍数)
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空地の幅
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建物の壁、柱、床が耐火構造
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左記以外
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5以下
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0m
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0.5m以上
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5を超え10以下
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1.0m以上
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1.5m以上
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10を超え20以下
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2.0m以上
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3.0m以上
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20を超え50以下
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3.0m以上
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5.0m以上
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50を超え200以下
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5.0m以上
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10.0m以上
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200を超える
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10.0m以上
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15.0m以上
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屋内貯蔵所の構造
屋内貯蔵所は貯蔵倉庫の形態により3種に分類され、それぞれ基準がことなります。
◎独立した専用の平屋建ての屋内貯蔵所
■貯蔵できる危険物の種類、数量に制限はなし
■貯蔵倉庫は軒下6m未満にすること
■床面積は1000m2を超えないこと
■床は雨水の侵入を防ぐため地盤面以上に設けること
■壁、床、柱などは耐火構造とし、出入り口、窓は防火設備を設けること
■窓、出入り口にガラスを用いる場合は網入りガラスを使用すること
◎独立した専用の平屋建て以外の屋内貯蔵所
■引火性固体を除く第2類危険物、引火点70℃以上の第4類危険物のみ貯蔵可能とする
■貯蔵できる危険物の数量に制限はなし
■階高を6m未満にすること
■床面積は1000m2を超えないこと
■壁、床、柱などは耐火構造とし、階段を不燃材で造ること
■2階以上の床には開口部を設けないこと
◎建物に他の用途に供される部分がある屋内貯蔵所
■貯蔵できる危険物の種類に制限はないが、数量は指定数量の20倍以下
■危険物の貯蔵室の床は地盤面以上とし、階高を6m未満にすること
■床面積は75m2以下とすること
■危険物の貯蔵室の出入り口には自動閉鎖の特定防火設備を設けること
■窓を設けないこと
屋内貯蔵所の設備
■架台を使用する場合には、不燃材で造り堅固な基礎に固定すること
■架台を使用する場合には、危険物を収納した容器が容易に落下しないようにすること
■照明、換気の設備を設けること
■引火点の低い危険物の場合は滞留した可燃性蒸気を屋上に排出する設備を設けること
■電気設備、避雷設備は製造所の基準に従うこと
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