
【生涯学習のユーキャン】危険物取扱者合格指導講座
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販売取扱所
販売取扱所とは、店舗で容器等に入れて販売するため指定数量以上の危険物を取り扱う施設のことをいいます。販売取扱所の位置、構造、設備の基準は危政令18条に規定されています。また、取り扱う危険物の指定数量の倍数によって第1種販売取扱所、第2種販売取扱所といいます。
販売取扱所
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取り扱う第4類危険物の数量
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第1種販売取扱所
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指定数量の倍数が15以下
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第2種販売取扱所
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指定数量の倍数が15を超え40以下
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第1種販売取扱所
■保有空地、保安距離の法令上の規制なし
■建物の1階に設置すること
■店舗は準耐火構造とし、天井は不燃材とすること
■店舗に上階がある場合は上階床を耐火構造とすること
■店舗に上階がない場合は屋根を耐火構造とすること
■窓、出入り口には防火設備を設けること
■窓、出入り口にガラスを用いる場合は網入りガラスを使用すること
■電気設備は製造所の電気設備に従うこと
■危険物の配合室は以下の通り
・床面積は6m2以上10m2以下
・床は傾斜をつけためますを設ける
・出入り口は自動閉鎖の特定防火設備を設ける
・出入り口の敷居の高さは0.1m以上とする
・蒸気、粉塵を排出するための設備を屋根に設ける
第2種販売取扱所
■保有空地、保安距離の法令上の規制なし
■建物の1階に設置すること
■店舗は耐火構造とし、天井は不燃材とすること
■店舗に上階がある場合は上階床を耐火構造とすること
■店舗に上階がない場合は屋根を耐火構造とすること
■店舗の出入り口には防火設備を設けること
※原則第1種販売取扱所の基準より厳しい規制になります。
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